予定分配率(年率) | 予定運用期間 |
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4.00% | 2年 0ヶ月 |
募集総額 116,500,000円
(最低成立金額 106,500,000円)
申込総額 116,500,000円
「TREC5号 区分マンションファンド新宿・台東根岸」は、東京都23区内に所在の区分マンション2戸(渋谷区代々木1戸、台東区根岸1戸)を購入し運用を行います。本ファンドでは、賃借人からの賃料収入等を原資として、投資家の皆様に期中の利益を分配します。また、運用期間内に物件ごとに好機を見定め売却することにより、売却益を投資家の皆様に分配することも想定しています。
◆複数物件の組み入れ
複数物件を1つのファンドに組み入れて運用します。対象資産を分散することで、資産価値変動リスクの分散と賃貸収入の安定化を図ります。また、物件ごとに好機を見定め、投資用マンションとして売却、または入居者退去時にはリニューアル工事を施し居住用マンションとして売却することで、期中に売却益を分配することも予定しています。
◆優先劣後構造の採用
「優先劣後構造」の仕組みを採用することで、投資家の皆さまに出資いただく優先出資部分の元本の安全性を高めます。
対象不動産の売却時に損失が発生した場合、売却損は劣後出資者であるトーセイが先に負担いたします。これにより、売却損が売却時における劣後出資額以内であれば、投資家の皆さまに出資いただいた優先出資元本は毀損しません。
なお、本ファンドでは、皆さまにご出資いただく優先出資元本の安全性を重視し、借入調達を行わず、さらにはTREC3号・4号ファンドよりも高い比率でトーセイが劣後出資を行います。
※本ファンドでは、トーセイによる25%程度の匿名組合出資(劣後)を受け入れるため、SPCが会計上トーセイの連結子会社となります。
そのため、万が一トーセイの信用状況が悪化し倒産手続きに入った際は、トーセイが対象不動産を所有しているものとみなされ、対象不動産が当該倒産手続きの影響を受ける可能性があります。
また、会計上、金融取引とみなされることで税務リスクが生じる可能性があります。
・2023年3月末日現在、2戸ともに賃貸中です。
・契約更新のタイミングで適正賃料への見直しを行い、投資用マンションとしてのキャッシュフローの向上に努める一方で、
賃貸借契約が終了し入居者が退去した場合は、適宜リニューアル工事を施し、実需向け居住用マンションとして売却を行います。
・以上、与えられた条件下において本物件の不動産価値の最大化に努めます。
別紙をご確認ください。
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ファンドの運用開始以降は、投資された会員様のみご覧いただけます。
以下には、お客様が本ファンドとの間で匿名組合契約(以下、「本匿名組合契約」といいます。)を締結すること及び同契約に基づき匿名組合出資(以下「本匿名組合出資」といいます。)を行うことに関して、リスク要因となる主な事項を記載しておりますが、これらはお客様が本ファンドに対して行う本匿名組合出資に関するすべてのリスクを網羅したものではありません。お客様は、ファンドへの投資を行おうとする際には、当社から交付される契約締結前交付書面に記載された事項その他の事項を参照し、自己のご判断と責任において、慎重に検討を行ったうえで、投資を行って頂きますようお願いいたします。
お客様が行った本匿名組合出資に基づき払い込まれた金銭は、その利益配当や元本の返還が保証されたものではありません。そのため、不動産市場の変動、自然災害等による不動産の滅失・毀損等により不動産価値が減少した場合や、本ファンドの営業者であるSPCの信用状態が悪化した場合、本ファンドの営業にあたり想定以上の費用・損失等が生じた場合等には、お客様への利益配当がなされず、またはお客様が本匿名組合出資に基づき出資した元本額が欠損するなどの損失が発生するおそれがあります。
不動産市場の変動や、賃料水準・空室率その他の経済的要因、自然災害等の外的要因による不動産の滅失・毀損、土壌汚染等の不動産の瑕疵その他の事由により、本ファンドが運用対象としている不動産において、賃料収入が減少し、又は当該不動産の価値が低下することがあります。この場合、お客様への利益配当がなされず、またはお客様が本匿名組合出資に基づき出資した元本額が欠損するなどの損失が発生するおそれがあります。
本ファンドの営業者であるSPCは、対象不動産の修繕・バリューアップ工事に係る費用の一部について、当社連結子会社から借入により資金を調達する可能性があります(本匿名組合契約の契約期間中における当該借入の合計額は2,000万円を超えないものとします。)。この場合、お客様の本匿名組合出資に係る権利等(配当金支払請求権や出資金返還請求権)が、当該貸付人による貸付けに係る権利等に比べて、その支払順位が劣後するように条件設定され、当該貸付人による貸付けに係る権利等が上位債権となります(以下、この場合の当該貸付人を「上位貸付人」といい、上位貸付人による貸付けを「上位ローン」といいます。)。したがって、お客様の本匿名組合出資に係る権利等に優先して上位ローンに対する弁済が優先して行われ、お客様に対しては利益配当や元本の一部又は全部が弁済されないことがあります。また、上位貸付人が不動産について抵当権を設定した場合には、当該設定した担保権を実行することによりお客様にとって望ましくない時期及び条件で当該不動産が売却若しくは上位貸付人により取得される可能性があり、お客様への利益配当や、お客様が本匿名組合出資に基づき出資した元本の返還に悪影響が生じるおそれがあります。
さらに、本匿名組合出資に係る権利等に優先して上位貸付人に返済される上位ローンによりレバレッジを効かす結果、本匿名組合出資に係る権利等にはレバレッジリスク、すなわち、当該不動産が値下がりした場合には元本毀損の可能性が大きく増幅されるリスクが存在します(例えば、1億円の投資対象物件に対して、5,000万円を上位ローン、残り5,000万円を匿名組合出資にて調達した場合において、不動産価格が想定よりも20%下落し8,000万円で売却したとすると、匿名組合出資の元本は20%毀損するのではなく40%毀損することになります。また、このように、上位ローンがある場合において、売却代金が(匿名組合出資元本よりも優先して)まず借入元本の返済に充てられるという点は、対象不動産の取得にあたって借り入れを行う場合と、運用期間中に追加で借り入れを行った場合とで、異なるところはありません。なお、本ファンドのように優先劣後構造がある場合は、借入元本の返済後の残額については、先に優先出資に基づく出資元本に充てられ、さらにその残額が劣後出資に基づく出資元本に充てられます。)。
本ファンドの営業者であるSPCにおいて、債務超過若しくは支払不能といった事態が発生した場合、倒産手続等が開始した場合、財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれらに類する処分がなされた場合などにおいては、本ファンドはその財産の運用を中断せざるを得なくなり、お客様への利益配当や、お客様が本匿名組合出資に基づき出資した元本の返還に悪影響が生じるおそれがあります。
当社は、営業者との間のアセット・マネジメント契約に基づき、営業者が本事業として営む不動産取引に係る業務の全部を受託するとともに、劣後出資を行うことを予定しているほか、状況に応じてお客様と同一の匿名組合契約に基づき優先出資を行う場合があります。この場合において、アセット・マネジャーである当社に債務超過若しくは支払不能といった事態が発生した場合、倒産手続等が開始した場合、財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれらに類する処分がなされた場合などにおいては、本匿名組合はその財産の運用を中断せざるを得なくなる場合があります。また、当社および当社連結子会社は、本事業の開始時点において、売主として対象不動産を営業者に対して譲渡致しますが、当社が当該対象不動産を運用する営業者に対して行う、優先出資及び劣後出資の合計割合が5%を超過する場合には、当社および当社連結子会社から営業者への対象不動産の譲渡の真正売買性(以下「本真正売買性」といいます。)が否定される可能性があります。本真正売買性が否定される場合において、当社の信用状況が悪化し、倒産手続きに入ったときには、当社が本事業に係る対象不動産を所有しているものと扱われ、本事業に係る対象不動産が当該倒産手続きに服することとなるおそれがあります。かかる事由が生じた場合、本匿名組合出資持分の価値が低下し、お客様が出資した元本額が欠損するなどの損失が発生するおそれがあります。なお、本件においては、当社が当該対象不動産を運用する営業者に対して行う優先出資及び劣後出資の合計割合が5%を超過することが予定されています。
不動産は、個別性が強いために代替性がなく、流動性が低いため、必ずしも想定どおりの時期に、想定どおりの価格で取得・処分できないおそれがあります。
お客様が本匿名組合出資に基づき取得する匿名組合出資持分(以下「本匿名組合出資持分」といいます。)は、本ファンド運用期間中、営業者の事前の承諾がない限り、原則として、第三者への譲渡ができません。また、やむを得ない事情による場合を除き、本ファンド運用期間中の途中解約は原則できません。そのため、お客様の希望される時点で本匿名組合出資持分の譲渡・解約ができず、当該持分を換金できないおそれがあります。
また、「借入に係るレバレッジリスク」に記載の上位ローンに係る債務の弁済が、お客様の本匿名組合契約に係る元本の返還よりも優先されるため、お客様の本匿名組合契約が解約により終了した場合(なお、上記のとおり、やむを得ない事情が存在する場合を除き、本匿名組合契約を解約することはできません。)でも、本匿名組合出資に係る元本の返還は、本事業が終了し、上位ローンに対する弁済が完了するまで留保され、解約の時点で換金できないおそれがあります。
本匿名組合契約は、クーリング・オフの対象になります。
本匿名組合契約のお取引につきましては、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第6号及び不動産特定共同事業法第26条第1項(クーリング・オフ制度)の規定の適用があります。お客様が不動産特定共同事業法第25条の書面(契約成立時交付書面)の交付を受けた日から起算して8日間を経過するまでの間、第四号事業者である当社に対して書面によって通知することにより、当該申込みを撤回、又は本匿名組合契約を解除することができます(クーリング・オフの書面はこちらをクリックしてください。)。