予定分配率(年率) | 予定運用期間 |
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5.0% | 2年 6ヶ月 |
募集総額 135,000,000円
(最低成立金額 135,000,000円)
申込総額 135,000,000円
「TREC3号 区分マンションファンド浅草・月島」は、東京都台東区西浅草に所在する区分所有マンション7戸および東京都中央区佃に所在する区分所有マンション1戸を購入し運用を行います。
本ファンドでは、賃借人からの賃料収入等を原資として、投資家の皆様に期中の利益を分配するとともに、最終的に不動産市場で売却することにより、売却益を投資家の皆様に分配することを想定しています。
なお、TREC3号へ組み入れる物件はすべて、中古区分マンションの買取リノベ再販事業に強みを持つ、プリンセスグループが保有しております。プリンセスグループ3社(株式会社プリンセススクゥエアー、株式会社ジー・ピー・アセット、株式会社レッツクリエイション)は、2021年9月にトーセイの連結子会社となっています。
◆複数物件の組み入れ
複数の住戸を1つのファンドに同時に組み入れて運用します。対象資産を分散することで、安定した賃貸収入を得られるだけでなく、運用期間中に適時、投資用マンションとして売却、または入居者退去時にバリューアップ工事を施し居住用マンションとして売却することにより、売却益を享受することも可能とします。
※運用期間内に一部住戸を売却する場合がございます。
◆優先劣後構造の採用
トーセイ不動産クラウドの特徴である、スポンサーからの倒産隔離機能を保ちつつ、「優先劣後構造」の仕組みを採用することで、投資家の皆さまに出資いただく優先出資部分の元本の安全性を高めます。
対象不動産の売却時に損失が発生した場合、売却損は劣後出資者であるトーセイが先に負担いたします。これにより、売却損が売却時における劣後出資額以内であれば、投資家の皆さまに出資いただいた優先出資元本は毀損しません。
※上記の図は、優先劣後構造の仕組みを説明するためのものであり、実際の借入金、匿名組合出資(優先)、匿名組合出資(劣後)の金額の割合を示すものではありません。
[浅草]
・古くから栄え、江戸時代に発展を遂げた浅草には、下町の趣があります。観光地としても有名なエリアですが、スーパーやコンビニ、ドラッグストア等、生活に必要なお店は一通りそろっており、近隣には大型ディスカウントストアもあります。
・本物件は、つくばエクスプレス「浅草」駅徒歩3分に位置し、東京メトロ銀座線・都営浅草線「浅草」駅、東京メトロ銀座線「田原町」駅も利用可能で、あわせて4路線が利用できます。主要駅へのアクセスも良く、空港へも一本で行くことができ、通勤や通学の拠点としての需要が見込めます。
[月島]
・再開発が進み、近代的なオフィスビルやタワーマンションが立ち並んでおり、ベイサイドからは綺麗な夜景を楽しむことができます。
・本物件は、「月島」駅徒歩6分に位置します。東京メトロ有楽町線と都営大江戸線の2路線が利用でき、有楽町や六本木、新宿など、都心部へのアクセスに便利です。また、首都高速の出入口も近く、車利用者にとっての利便性も高いエリアです。
・本物件の稼働率は2021年12月末日現在100%となっております。
・賃借人に対して、契約更新のタイミングで適正賃料への引き上げ交渉を行い、キャッシュフローの向上に努めます。また、賃貸借契約が終了し、入居者退去時には適宜バリューアップ工事を行い、居住用マンションとして売却することも企図します。
・上記施策により、本物件の不動産価値を与えられた条件下において最大化した上で、最終的には不動産市場にて売却を行います。
本ファンドでは、上記の一般募集期間に先行して、下記のとおり「TREC2号 川崎オフィスビル投資ファンド」にご出資いただいた会員様限定の申込期間を設けさせていただきます。
別紙(リンク)をご確認ください。
会員登録し、ログインするとご覧いただけます。
ファンドの運用開始以降は、投資された会員様のみご覧いただけます。
以下には、お客様が本ファンドとの間で匿名組合契約(以下、「本匿名組合契約」といいます。)を締結すること及び同契約に基づき匿名組合出資(以下「本匿名組合出資」といいます。)を行うことに関して、リスク要因となる可能性がある主な事項を記載しておりますが、これらはお客様が本ファンドに対して行う本匿名組合出資に関するすべてのリスクを網羅したものではありません。お客様は、ファンドへの投資を行おうとする際には、当社から交付される契約締結前交付書面に記載された事項その他の事項を参照し、自己のご判断と責任において、慎重に検討を行ったうえで、投資を行って頂きますようお願いいたします。
お客様が行った本匿名組合出資に基づき払い込まれた金銭は、その元本の返還が保証されたものではありません。そのため、不動産市場の変動、自然災害等による不動産の滅失・毀損等により不動産価格が減少した場合や、本ファンドの営業者であるSPCの信用状態が悪化した場合、本ファンドの営業にあたり想定以上の費用・損失等が生じた場合等には、お客様への利益配当や、お客様が本匿名組合出資に基づき出資した元本の返還に悪影響が生じるおそれがあります。
不動産市場の変動や、賃料水準・空室率その他の経済的要因、自然災害等の外的要因による不動産の滅失・毀損、土壌汚染等の不動産の瑕疵その他の事由により、本ファンドが運用対象としている不動産において、賃料収入が減少し、又は当該不動産の価値が低下することがあります。この場合、お客様への利益配当や、お客様が本匿名組合出資に基づき出資した元本の返還に悪影響が生じるおそれがあります。
本ファンドの営業者であるSPCは、お客様及び当社からの出資金以外に、金融機関からノンリコースローンにより資金を調達します。この場合、お客様の本匿名組合出資に係る権利等(配当金支払請求権や出資金返還請求権)が、当該金融機関による貸付けに係る権利等に比べて、その支払順位が劣後するように条件設定され、当該金融機関による貸付けに係る権利等が上位債権となります(以下、この場合の当該金融機関を「上位貸付人」といい、上位貸付人による貸付けを「上位ローン」といいます。)。したがって、お客様の本匿名組合出資に係る権利等に優先して上位ローンに対する弁済が優先して行われ、お客様に対しては利益配当や元本の一部又は全部が弁済されないことがあります。また、上位貸付人が不動産について設定した担保権を実行することによりお客様にとって望ましくない時期及び条件で当該不動産が売却若しくは上位貸付人により取得される可能性があり、お客様への利益配当や、お客様が本匿名組合出資に基づき出資した元本の返還に悪影響が生じるおそれがあります。さらに、本匿名組合出資に係る権利等に優先して上位貸付人に返済される上位ローンによりレバレッジを効かす結果、本匿名組合出資に係る権利等にはレバレッジリスク、すなわち、当該不動産が値下がりした場合には元本毀損の可能性が大きく増幅されるリスクが存在します(例えば、優先劣後構造がない場合で、1億円の投資対象物件に対して5,000万円のノンリコースローンを調達している場合において、不動産価格が想定よりも20%下落し8,000万円で売却したとすると、匿名組合出資の元本は20%毀損するのではなく40%毀損することになります。なお、本ファンドのように優先劣後構造がある場合は、借入元本の返済後の残額については、先に優先出資に基づく出資元本に充てられ、さらにその残額が劣後出資に基づく出資元本に充てられます。)。
本ファンドの営業者であるSPCにおいて、債務超過若しくは支払不能といった事態が発生した場合、倒産手続等が開始した場合、財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれらに類する処分がなされた場合などにおいては、本ファンドはその財産の運用を中断せざるを得なくなり、お客様への利益配当や、お客様が本匿名組合出資に基づき出資した元本の返還に悪影響が生じるおそれがあります。
当社は、営業者との間のアセット・マネジメント契約に基づき、営業者が本事業として営む不動産取引に係る業務の全部を受託するとともに、劣後出資を行うことを予定しているほか、状況に応じてお客様と同一の匿名組合契約に基づき優先出資を行う場合があります。この場合において、アセット・マネジャーである当社に債務超過若しくは支払不能といった事態が発生した場合、倒産手続等が開始した場合、財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれらに類する処分がなされた場合などにおいては、本匿名組合はその財産の運用を中断せざるを得なくなる場合があります。また、当社連結子会社は、本事業の開始時点において、売主として対象不動産を営業者に対して譲渡致しますが、当社が当該対象不動産を運用する営業者に対して行う、優先出資及び劣後出資の合計割合が5%を超過する場合には、当社連結子会社から営業者への対象不動産の譲渡の真正売買性(以下「本真正売買性」といいます。)が否定される可能性があります。本真正売買性が否定される場合において、当社の信用状況が悪化し、倒産手続きに入ったときには、当社が本事業に係る対象不動産を所有しているものと扱われ、本事業に係る対象不動産が当該倒産手続きに服することとなるおそれがあります。かかる事由が生じた場合、本匿名組合出資持分の価値が低下し、お客様が出資した元本額が欠損するなどの損失が発生するおそれがあります。
不動産は、個別性が強いために代替性がなく、流動性が低いため、必ずしも想定どおりの時期に、想定どおりの価格で取得・処分できないおそれがあります。
お客様が本匿名組合出資に基づき取得する匿名組合出資持分(以下「本匿名組合出資持分」といいます。)は、本ファンド運用期間中、営業者の事前の承諾がない限り、原則として、第三者への譲渡ができません。また、やむを得ない事情による場合を除き、本ファンド運用期間中の途中解約は原則できません。その為、お客様の希望される時点で本匿名組合出資持分の譲渡・解約ができず、当該持分を換金できないおそれがあります。
また、「ノンリコースローンに係るレバレッジリスク」に記載の金融機関からの貸付(「上位ローン」といいます。)に係る債務の弁済が、お客様の本匿名組合契約に係る元本の返還よりも優先されるため、お客様の本匿名組合契約が解約により終了した場合(なお、上記のとおり、やむを得ない事情が存在する場合を除き、本匿名組合契約を解約することはできません。)でも、本匿名組合出資に係る元本の返還は、本事業が終了し、上位ローンに対する弁済が完了するまで留保され、解約の時点で換金できないおそれがあります。
本匿名組合契約は、クーリング・オフの対象になります。
本匿名組合契約のお取引につきましては、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第6号及び不動産特定共同事業法第26条第1項(クーリング・オフ制度)の規定の適用があります。お客様が不動産特定共同事業法第25条の書面(契約成立時交付書面)の交付を受けた日から起算して8日を経過するまでの間、第四号事業者である当社に対して書面によって通知することにより、当該申込みを撤回、又は本匿名組合契約を解除することができます(クーリング・オフの書面はこちらをクリックしてください。)。